就業規則のことなら川崎市・横浜市・東京都内で中小企業やベンチャー企業の支援を専門とする鈴木社会保険労務士事務所にお任せください。

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就業規則作成サービスの特徴

鈴木社会保険労務士事務所が提供する、就業規則作成サービスの特徴をまとめました。

  1. ご予算に応じた多様な就業規則作成コースの設定
  2. 就業規則に強い社会保険労務士が作る「内容の濃さ」
  3. ベンチャー企業や中小企業への専門特化サービス
  4. ベンチャー企業・中小企業が利用しやすい低料金・低価格

就業規則の作成を専門家に依頼しようと考えている方、他の社労士事務所と迷われている方は、どうぞ参考にしてください。

1.ご予算に応じた多様な就業規則作成コースの設定

鈴木社会保険労務士事務所の就業規則作成サービスでは、

  • お客様がどの程度の内容の就業規則を作成したいか
  • ご予算として、どのくらいをお考えであるか

というご希望を考慮した4つのコースをご用意しております。

  1. 簡易版作成コース
  2. 小規模企業版作成コース
  3. 標準版作成コース
  4. ハイグレード版作成コース

各就業規則作成コースの詳細はこちら→

「どうせ作るなら、企業防衛の視点でしっかりした就業規則を作りたい」
「予算はそんなに取れないが、ある程度内容はしっかりさせておきたい」
「とりあえず法的に問題のない就業規則がほしい」

という声は、これまで当事務所が就業規則作成のご依頼を受けるなかで企業様より実際にいただいたナマの声です。


こうしたご希望を踏まえて、パッケージ化した就業規則作成コースを複数ご用意いたしました。ぜひ、各コースを比較していただき、貴社のご希望に沿う就業規則作成コースをご選択ください。

就業規則作成コースの詳細を見てみる

2.就業規則に強い社会保険労務士が作る「内容の濃さ」

就業規則作成業務は、数ある士業のなかで社会保険労務士がこれを専門に行っています。しかし、全国に40,000人以上いるといわれる社会保険労務士によって、作る内容や出来栄えが十人十色です。


実は、

  • どういった内容の就業規則を作成するのが、企業にとって望ましいか
  • 企業防衛に必要な就業規則の条文とは?

のような就業規則作成テクニックに関しては、社会保険労務士試験で問われることはほとんどありません。試験に出るのは、「就業規則に最低限入れておかなければいけない項目は何か?」という労働基準法上の決まり事くらいです。そのため、就業規則作成テクニックは、各社会保険労務士が独自に勉強して研究しなければ、身に付かないものなのです。


一方で、社会保険労務士のなかで「特定社会保険労務士」と呼ばれる者がおります。これは、労使トラブルが発生したときに、一方の代理人として裁判によらずに円満解決を図るために、相手方との和解のための交渉や和解契約を締結することのできる社会保険労務士のことです。


特定社会保険労務士は、裁判になったときに弁護士が行う代理人としての役割と、ほぼ同程度のことを行うことのできる知識を持っていなければなりません。そのために、社会保険労務士となった後に60時間を超える特別研修を受講し、さらに紛争解決手続代理業務試験に合格しなければ、特定社会保険労務士になれないことになっています。ですので、特定社会保険労務士は、通常の社会保険労務士の「上級資格」という位置づけです。

「労使トラブルの解決のために必要なことは何か?」を熟知している特定社会保険労務士が、“労使トラブルで負けないこと”を想定して作る就業規則というのは、当然内容が充実してきます。


当事務所の代表は、もちろん特定社会保険労務士です。加えて、20年以上にわたる社会保険労務士業界でのキャリア、数々の労使トラブルにおいて経営側の立場で解決を図ってきた実績、弁護士などによる専門的なセミナーでの情報収集を武器に、就業規則作成テクニックを磨いてきました。


こうしたテクニックがふんだんに盛り込まれた就業規則作成サービスですので、どうぞ安心してご利用ください。

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3.ベンチャー企業や中小企業への専門特化サービス

当事務所では、労務管理を専門に行う人材の確保が難しいベンチャー企業様や、従業員規模のそれほど多くない中小企業様(1名〜数百名程度)に特化して、サービス提供を行っています。


多くのベンチャー企業や中小企業において、労務管理面での法知識が少ないために苦労されている現状を多く見てきており、そういった企業様にこそ、我々の専門家としての知識を活用していただきたいと考えているからです。


創業したてや、従業員人数のそれほど多くない時期というのは、労務管理を担当するのは代表者である社長か、あるいは他の役員といったケースが多いです。しかし、営業面の充実のためにプレイングマネージャー的に常に忙しく動き回ることが多いので、なかなか労務管理にまで目が回らないというのが本音だと思います。


しかし、労務管理への気配りを怠ると、

  • 良い人材がなかなか定着しない
  • “権利主張型従業員”への対応で、経営の足を引っ張られる
  • 無用な労使トラブルで、本業に集中できない

などの経営上の悪影響を及ぼします。
ベンチャー企業や中小零細企業でも、十分起こり得る事態です。


私が考える社会保険労務士の位置づけは、「従業員対応への法的アドバイザーとして、経営者が安心して相談できる後ろ盾」だと考えております。特に、こうした人材の確保が難しいベンチャー企業や中小企業のお役に立ちたいという願いを、私は強く持っています。


大企業では労務管理の専門の人材を抱えて対応しています。また、大企業ならではの労務管理のやり方というのも存在します。しなしながら、こうした大企業のやり方が通用しないのがベンチャー企業であり、中小零細企業ですから、企業規模に見合った労務管理を行わなければなりません。


ベンチャー企業・中小企業支援を専門として実績を積み上げてきた当事務所に、どうぞ安心してご相談ください。

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4.ベンチャー企業・中小企業が利用しやすい低料金・低価格

最近は、就業規則本則のみを何十万円もかけて作成する、というサービスを提供しているところもあります。もちろん、それだけの内容を提供しているのだと思いますが、果たしてベンチャー企業や中小企業がそれだけの負担をできるかといったら、なかなか難しいものがあるのではないでしょうか。


言うまでもなく、安かろう悪かろうでは、費用をかける意味がありません。しかし、「なるべく費用を抑えつつ、でも、会社を無用なトラブルから守ることのできる就業規則がほしい」というのが、経営者の本音だと考えます。


当事務所では、せっかく我々が培ってきた就業規則作成テクニックは、なるべく多くの企業様で活用していただかないと、宝の持ち腐れになってしまうと考えています。しかも、本当にそれを必要としているのは、労務管理の専門人材を抱えることが難しいベンチャー企業や中小零細企業であるはずです。


そこで当事務所では、利用しやすいパッケージ型の商品をご用意して提供サービスを明確にすることで、我々側も“あれもこれも”といった想定を超えるサービスを行う必要をなくすことを、まず目指しました。


それから、企業防衛に必要な就業規則条文作成上のテクニックの質を維持した上で、ある程度どの企業でも共通して利用できる条文と、企業ごとにコンサルティングを行って作成する条文とを切り分け、就業規則作成に費やす時間を抑える工夫をしました。


これにより、質の高い就業規則を比較的短時間で作成できるようにし、サービス単価を抑えるようにしています。こうして単価を抑えても、当事務所の考えにご賛同いただき、サービスをご利用してくださる企業様が増えれば、結果的に我々が就業規則作成に関する情報収集に投資している以上の対価を頂けるものと考えております。


とにもかくにも、「ベンチャー企業や中小零細企業が労務で苦労してほしくない」というのが、当事務所の第一の考えです。せっかく就業規則を作成するのであれば、「いざというときに企業防衛ができる就業規則が、低料金で作成できる」当事務所のサービスをぜひご検討ください。

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