就業規則のことなら川崎市・横浜市・東京都内で中小企業やベンチャー企業の支援を専門とする鈴木社会保険労務士事務所にお任せください。

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就業規則作成サービスの詳細説明

このページでは、4つの就業規則作成コースに含まれる各サービスの詳細についてご説明しております。コース選択の際の参考にしてください。

対面コンサルティング

就業規則作成にあたり、貴社のお話を直接伺いながら、疑問に思っている点やサービスの流れの確認、メールや電話では伝えきれない貴社ご要望の当事務所への伝達をしていただくための、ご訪問・ご来所・WEB会議等によるコンサルティングサービスをいいます。


初回面談、就業規則案作成にあたってのヒアリング面談、就業規則案のご説明、合わせて3回の面談を行います。
ただし、初回面談とヒアリング面談を兼ねる場合や、ご要望・完成までの時間短縮などの理由により、1回または2回の面談となることがあります。

給与体系コンサルティング

「初めて従業員を雇うが、どういう給与体系にしたらよいか分からない」
「基本給以外にどいういう手当をつけるのが良いか、提案をしてほしい」
「残業代を固定で支払うことはできないのか」
「貢献度の高い社員にたくさん報いる給与制度を作りたい」

などの給与体系に関するご相談をお受けし、様々なご提案をさせていただくサービスをいいます。


多くの企業の例を実際に見て来ている当事務所の社会保険労務士が、貴社のご希望を踏まえた給与体系の構築をサポートします。

労働時間コンサルティング

労働時間の設定は、ただ始業時刻と終業時刻、休憩時間を決めればよいという単純なものではありません。


たとえば、

  • 1日8時間を超える労働時間を設定しても残業扱いにならない方法
  • 年間のうち忙しい時期に労働時間を多く配分する方法
  • 裁量労働制やフレックスタイム制を採用する方法

など、会社の実情に応じた労働時間制度を取り入れる必要があります。


そのための就業規則への記載方法や、必要に応じて労使協定の文面をご提案するサービスが労働時間コンサルティングサービスです。

雇用契約書雛形作成

雇用契約書自体は必ずしも作成しなければならないものではありませんが、労働基準法により、一定の事項について「労働条件の書面通知」が、パートタイマーを含む全従業員に対して義務付けられております。


そのため当事務所では、作成した就業規則の内容に基づき、労働条件の書面通知を兼ねた雇用契約書のひな型を作成し、貴社オリジナルの形でご提供しています。

もちろんデータでお渡しするので、今後入社してくる従業員にも利用できるものとなっております。

三六協定作成

従業員に時間外労働や休日労働を少しでも行わせる場合は、三六協定というものを作成して、従業員代表者との間で協定を結び、それを労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。


おそらく時間外労働が全くないという会社はほとんどないと思われますので、ほぼ全社が対象になります。この三六協定の文面作成や労働基準監督署への届出を行うサービスです。

拠点があるところそれぞれで作成・提出手続きが必要です
(各コースの料金に含まれるのは2カ所分のみです。拠点が3カ所以上ある企業様には、追加費用をお願いすることがあります)

その他の労使協定作成

就業規則を作成すると、そこに書かれた内容を法的に問題のない状態にするには、労使協定を結ばなければならない項目も出てまいります。

例えば、給与から税金や社会保険料などの法定控除以外のもの(積立金、貸付金、社宅費など)を差し引く場合の「賃金控除協定」、フレックスタイム制を導入する場合に必要となる「フレックスタイム労使協定」、入社間もない人などを育休の対象外とするための「育児介護休業に関する労使協定」などです。


必ず労使協定作らなければならないわけではありませんが、必要となる場合には、「この場合は労使協定が必要となりますので、当事務所で文面案を作成します」という具合で、ご提案させていただきます。

入社時誓約書作成

従業員を採用するにあたり、在職中における誓約事項を記した誓約書を提出させる会社もあると思います。


これらは必ずしも提出させなければならないものではありませんが、会社として取っておきたいのであれば、統一した様式が必要となりますので、貴社のご要望と当事務所からのご提案をミックスさせたひな形を作成し、データでお渡ししております。

リスク回避型条文の採用

就業規則の各条文を作るにあたっては、解釈があいまいになりがちな書き方をしてしまうと、その解釈を巡ってのちにトラブルに発展する危険性があります。


こうしたリスクをできるだけ回避できるように、あらかじめ予想される「労働者側の主張」(会社にとって不都合な主張)に対処できる条文を各種ご提案しています。これは、当事務所の社会保険労務士が20年以上にわたる労務管理経験で培ってきた、実務で生きてくるものばかりです。


こうした条文をどれだけご提案するかが、各就業規則作成コースの大きな違いとなっています。

  • 簡易版 … リスク回避度(低)
  • 小規模企業版 … リスク回避度(中〜高)
  • 標準版、ハイグレード版 … リスク回避度(高)

各種規程の作成について

●就業規則本則の作成
別規程で定める項目以外のことを盛り込んだ、就業規則本体の作成サービスです。


●給与規程の作成
給与に関する様々な規定を盛り込んだ給与規程の作成サービスです。
詳細はこちらのページもご覧ください
→給与規程とは


●育児・介護休業規程の作成
法律で休業が認められている育児休業や介護休業の詳細についての規定を盛り込んだ、育児・介護休業規程の作成サービスです。
詳細はこちらのページもご覧ください
→育児・介護休業規程とは


●パワーハラスメント防止規程の作成
労働施策総合推進法において企業規模を問わず対策が義務づられた職場におけるパワーハラスメント防止措置に関連し、それに対応するパワハラ防止規程を作成するサービスです。
詳細はこちらのページもご覧ください
→パワーハラスメント防止規程とは


●セクシュアルハラスメント防止規程の作成
男女雇用機会均等法において企業規模を問わず対策が義務付けられている職場におけるセクハラ防止措置に関連し、それに対応するセクハラ防止規程を作成するサービスです。
詳細はこちらのページもご覧ください
→セクシュアルハラスメント防止規程とは


●パートタイマー就業規則の作成
パートタイマーやアルバイトのみに適用される、パートタイマー用の就業規則を作成するサービスです。社員用就業規則とは別に設けておくと分かりやすいので、詳細はこちらのページをご覧ください。
→パートタイマー就業規則とは


●契約社員就業規則の作成
契約社員のみに適用される、契約社員用の就業規則を作成するサービスです。社員用就業規則とは別に設けておくと分かりやすいので、詳細はこちらのページもご覧ください
→契約社員就業規則とは


●退職金規程の作成
会社に退職金制度を設ける場合に、予め誰に対してどのような計算方法で退職金を支払うのかを定めておくための規程です。
詳細はこちらのページもご覧ください
→退職金規程とは

労働基準監督署届出代行

10人以上の従業員がいる場合は、作成・変更した就業規則や追加で作成した労務規程を、労働基準監督署に届け出なければなりません。この場合の10人には、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含みます。


届け出るにあたっては、就業規則届や従業員の意見書などの書類準備が必要となり、それらの雛型ご提供や意見書の書き方を指導した上で、実際の労働基準監督署への届出を当事務所で代行いたします(各コースの料金に含まれるのは1カ所分のみです。10人以上の拠点が2カ所以上ある企業様には、追加費用をお願いすることがあります)。

半年後の無料労務コンサルティングサービス

就業規則の納品後、半年経過した時点で、労務管理に関する無料のご相談をお受けするサービスです。


当事務所の社会保険労務士が貴社に直接出向いて、就業規則の運用に関することから、日ごろお悩みのこと、労働保険や社会保険のことなど、我々の業務に関する範囲のことであれば何でもご相談いただけます。時間は1時間ほどとさせていただいております。


 「就業規則を作って運用を開始したけれども、実務にそぐわない点があった」という場合はメンテナンス作業も承りますので、有効活用してください。

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当事務所では、各種ご相談・お問い合わせを随時承っております。
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サービスのお申し込みもお電話またはフォームより承ります。

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