就業規則のことなら川崎市・横浜市・東京都内で中小企業やベンチャー企業の支援を専門とする鈴木社会保険労務士事務所にお任せください。

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就業規則作成の流れ

当事務所における就業規則作成の流れは以下のようになります。なお、ケースによってはこれに沿わない形で進める場合もございます。
※就業規則変更のご依頼や労務規程のみの作成依頼についても、ほぼ同様の流れとなります。

  1. ご相談(貴社→当事務所)
    まずは、お気軽にお問い合わせください。
    お問い合わせフォーム、メール、電話などで、疑問点を解消してください。
    その上で、詳しく話を聞いてみたい場合は、面談をお申し込みください。
  2. 面談によるご相談(ご訪問・ご来所・WEB会議)※ご希望に応じて
    どの就業規則作成コースにしようか迷われている段階であっても、また正式に依頼するかどうか決めていない段階でも、面談によるご相談をお受けしております(初回無料。当事務所にお越しいただいても構いません)。
    疑問に思っている点をどんどんご質問いただき、不安を解消してください。
    費用に関しては、その場、もしくは後日メール等にてお見積りをいたします。
  3. 正式なお申し込み(貴社→当事務所)
    電話、メール等で、正式なお申し込みの意思表示をお願いいたします。
    合わせて、どの就業規則作成コースにするかもご連絡ください。
    この時点で、就業規則案作成のためのヒアリング面談日時を、お打ち合わせさせていただきます。
  4. ヒアリング面談(ご訪問・ご来所・WEB会議)
    就業規則案作成のための各種ヒアリングを行います。
    当事務所からの質問に口頭でお答えいただき、検討したい事項については後日に電話やメールにてご連絡いただいても構いません。
    このときに、ご契約書への押印作業も合わせてお願いいたします。
  5. 就業規則案の作成(当事務所)
    ヒアリングした内容をもとに、当事務所で就業規則案を作成します。付随する労使協定や文書についても原案を作成します。出来上がり次第、メール送信致します。
    作成中に再確認しなければならない事項があれば、電話やメールにてご質問させていただきます。
    就業規則案の作成に要する時間は、内容により3週間~1ヶ月半程度となります。お急ぎの場合は、できる限りの対応をさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。
  6. 就業規則作成案のご説明(ご訪問・ご来所当事務所が貴社に出向きます)
    作成した就業規則案について、ご説明をさせて頂きます。合わせて、貴社からのご質問やご要望を承ります。検討の上、後日ご質問やご要望をいただいても構いません。
    納得いくまでご質問していただき、ご要望の内容を就業規則案に反映する作業を当事務所で行います。
  7. 修正後の就業規則案のご送付(当事務所→貴社)
    内容を煮詰めた就業規則案を、メールにて送付いたしますので、貴社のほうで最終確認をお願いいたします。この時点でも、まだ変更は承ります。
    内容的に問題がなければ、電話やメールでご連絡ください。
  8. 就業規則届出にあたっての準備作業(当事務所)
    当事務所で、就業規則を労働基準監督署に届け出るにあたり、必要な書類の準備を行って貴社に送付いたします。
  9. 押印作業、意見書作成作業(貴社)
    届いた書類に会社代表者印を押印するとともに、従業員代表者の意見書作成も合わせてお願いします。意見書の作成方法などはその都度ご指示いたします。
    作業が終わりましたら、当事務所へご送付ください。
  10. 労働基準監督署への届出(当事務所)
    貴社管轄の労働基準監督署へ、作成した就業規則の届出を当事務所が行い、受理印をもらいます。
  11. 納品(当事務所→貴社)
    届け出た就業規則を、貴社へ送付いたします(ご請求書を同封いたします)。
    納品物は、届け出た就業規則の控え以外に、就業規則や労使協定、サービスに付随する文書関連のデータも含まれます。
  12. 費用のお支払(貴社)
    ご請求書が届いてから2週間以内に、費用のお振り込みをお願い致します。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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当事務所では、各種ご相談・お問い合わせを随時承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
サービスのお申し込みもお電話またはフォームより承ります。

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