就業規則のことなら川崎市・横浜市・東京都内で中小企業やベンチャー企業の支援を専門とする鈴木社会保険労務士事務所にお任せください。
「労働基準監督署が、調査に来ることになった」
「労働基準監督署が調査に来て、是正勧告書を置いて行かれた」
「是正勧告書に対して、どのように対応したら良いか分からない」
といった場合は、すぐに当事務所の社会保険労務士にご相談ください。
調査への立ち会いを行うほか、是正勧告書・指導票により指摘された事項への対応と書類整備、その他是正勧告対応に関するコンサルティングサービスを提供し、貴社の不安を解消いたします。労働基準監督署による是正勧告はスピードが求められる重要案件であり、「期日に間に合わない」「指摘事項への対応を適切に行わない」などの場合は、書類送検されることもありますので、早目のご相談をお勧めいたします。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
労働基準監督署による是正勧告とは
是正勧告解決サービス