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労働基準監督署というところは、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法などが、きちんと会社で守られているかどうかを監督する機関です。
その監督指導の一環として、労働基準監督署にいる労働基準監督官が、会社に調査にやってくることがあります。税務調査の労働法版といったところです。もちろんこれを拒否することはできません。
調査に来るケースは、規模や業種を絞って労働基準監督署側が任意に会社を選びそれに当たってしまう場合と、労働者からの申告・通報によって調査される場合と、大きく分けて2種類あります。最近では突然やって来る場合も多くなっていますが、事前に連絡が入ることもあり、その場合は日時と用意しておく書類が指定されます。
日時については相談の上、変更可能です。
どんな書類を用意しておかなければならないのかというと、
などがあります。ケースによって追加で必要となる資料もあります。
時間にすると2〜3時間の調査ですが、この間に資料の確認や口頭での聞き取りによって法違反事項が発見されると、労働基準監督官が「是正勧告書」や「指導票」といったものを作成し、渡されます。
よく指摘される事項としては、
などがあります。
この「是正勧告書」や「指導票」には、違反事項と是正期日が書かれておりますので、指定された期日までに違反事項を解消し、それを証明できる書類を添えて「是正報告」を行わなければなりません。
放っておくと、法違反に対する指導に従わないということで、罰則の適用や書類送検の対象となります。
罰則(違反事由によって罰金か懲役)の適用や書類送検の対象となるのは、社長だけではありません。労務担当の責任者もその対象となるケースがあります。
従いまして、期日までにきちんとした対応を取ることが求められます。
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