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労働基準監督署による是正勧告とは

労働基準監督署というところは、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法などが、きちんと会社で守られているかどうかを監督する機関です。


その監督指導の一環として、労働基準監督署にいる労働基準監督官が、会社に調査にやってくることがあります。税務調査の労働法版といったところです。もちろんこれを拒否することはできません。


調査に来るケースは、規模や業種を絞って労働基準監督署側が任意に会社を選びそれに当たってしまう場合と、労働者からの申告・通報によって調査される場合と、大きく分けて2種類あります。最近では突然やって来る場合も多くなっていますが、事前に連絡が入ることもあり、その場合は日時と用意しておく書類が指定されます。
日時については相談の上、変更可能です。


どんな書類を用意しておかなければならないのかというと、

  1. 就業規則、給与規程等
  2. 労働条件通知書
  3. 三六協定の控え
  4. タイムカードや出勤簿
  5. 賃金台帳
  6. 労働者名簿
  7. 有給休暇の取得状況が分かる資料
  8. 健康診断の実施資料
  9. 衛生管理者、産業医、衛生推進者などの選任資料

などがあります。ケースによって追加で必要となる資料もあります。


時間にすると2〜3時間の調査ですが、この間に資料の確認や口頭での聞き取りによって法違反事項が発見されると、労働基準監督官が「是正勧告書」「指導票」といったものを作成し、渡されます。


よく指摘される事項としては、

  1. 就業規則の規定が法に違反しているので、修正して届け出なさい
  2. サービス残業をさせているので、過去分の残業代を支払いなさい
  3. 残業代の計算が間違っているので、再計算して過去分を支払いなさい
  4. 管理職に残業代を払っていないので、過去分の残業代を支払いなさい
  5. 年次有給休暇を法定通り付与していないので、それを直しなさい
  6. 年1回の定期健康診断を実施していないので、実施しなさい
  7. 労働時間をきちんと会社が把握していない為、時間管理を徹底しなさい

などがあります。


この「是正勧告書」「指導票」には、違反事項と是正期日が書かれておりますので、指定された期日までに違反事項を解消し、それを証明できる書類を添えて「是正報告」を行わなければなりません。
放っておくと、法違反に対する指導に従わないということで、罰則の適用や書類送検の対象となります。


罰則(違反事由によって罰金か懲役)の適用や書類送検の対象となるのは、社長だけではありません。労務担当の責任者もその対象となるケースがあります。


従いまして、期日までにきちんとした対応を取ることが求められます。

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