就業規則のことなら川崎市・横浜市・東京都内で中小企業やベンチャー企業の支援を専門とする鈴木社会保険労務士事務所にお任せください。
当事務所では、調査立会い経験豊富な社会保険労務士が、労働基準監督署の調査に立ち会うところから、実際に是正報告を終えるまで、すべての場面で様々な解決のためのサポートを行っております。
調査には立ち会わなかった場合でも、その後の対応のみのご依頼も承っております。
当事務所の社会保険労務士が調査に立ち会うことができれば、無用な是正勧告を受けないように、労働基準監督官からの質問に対して意見陳述を行います。したがってこの場合は、実際の調査期日前にご連絡を頂き、貴社の現状についてヒアリングをさせていただきます。
もし是正勧告を受けてしまった場合は、一つ一つの案件について、「どういう書類を整えたら良いか」「サービス残業の指摘についてはどのように対処したら良いか」についてご提案をしながら、最終的に是正報告書という形式にまとめて、労働基準監督官に報告に行く業務を代行いたします。
対労働基準監督官とのやりとりは、すべて専門家である当事務所の社会保険労務士が行いますので、貴社のご担当者様は当事務所との打ち合わせに基づき必要な資料を整えていただくのみとなります。
ただし、期日のあるもので、しかも是正勧告の内容によっては短期間で多くの処理が必要となる場合がございますので、期日遅れで心象を悪くしないよう、労働基準監督署からの是正勧告でお悩みの際は、早めに当事務所にご相談ください。
【費用の目安】
なお、このような是正勧告を受けなくて済むように、事前に対策を行うためのサービスも提供しております。やはり調査を受けてしまえば厄介な問題が発生しますので、労働基準監督署の調査で苦労しないためにも、 事前に手を打っておくことを強くお勧めいたします。
労働基準監督署対策のすすめ
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