就業規則のことなら川崎市・横浜市・東京都内で中小企業やベンチャー企業の支援を専門とする鈴木社会保険労務士事務所にお任せください。

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よくあるご質問

就業規則作成の依頼をしてから実際に出来上がるまで、どれくらいかかりますか?

通常期においては、平均して2ヶ月程度で就業規則を作成しております。

通常期においては、平均して2ヶ月程度で就業規則を作成しております。 


大まかな作成の流れは、「1.就業規則作成にあたってのヒアリング」→「2.就業規則案の作成」→「3.内容検討」→「4.納品」という具合です。この中で一番時間がかかるのが、2の就業規則案の作成となっており、内容にもよりますが平均して3週間程度を要します。


その後は、当事務所から提示した就業規則案について貴社で検討していただくこととなりますが、検討に時間がかからなければ納品まではあっという間です。実際に1ヶ月かからずに納品した例もございます。


就業規則案の作成については、誠に申し訳ありませんが、当事務所が繁忙期であるかどうか、または他社様からの依頼が集中していないかどうか、などの事情によって原案の作成に要する期間が変わってまいります。貴社のご事情でどうしても早急に就業規則を作成したいという場合は、電話(044−522−8757)でご連絡をいただければできる限りの対応をさせて頂きますが、ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承願います。

社員とアルバイトに、同じ就業規則を使用することはできますか?

本来であれば、雇用管理方法の異なる社員とアルバイト(パート)の就業規則は、別々に作成したほうが良いと思います。

本来であれば、雇用管理方法の異なる社員とアルバイト(パート)の就業規則は、別々に作成したほうが良いと思います。しかし、1つの就業規則で社員もアルバイトも両方管理することは不可能ではありませんし、実際にそのようにされているお客さまも多数いらっしゃいます。


ただしその場合、アルバイトには適用しない条文、あるいはアルバイトは別の取り扱いを行う部分というのを明確にしておく必要があります。これをきちんと行わないと、意図せずにアルバイトを社員待遇してしまう就業規則となってしまいます。給与体系や年次有給休暇、特別休暇、休職制度などは要注意です。


当事務所の提供する就業規則作成サービスにおいては、専門家である社会保険労務士がその区別をしっかり行いますのでご安心ください。


しかしながら、内容的にごちゃごちゃしたものとなってしまうのは否めません。アルバイトやパートがある程度まとまった人数いらっしゃるのであれば、別規則で「パート就業規則」などを作成しておくことをお勧めいたします。

これから支店や店舗が増えても対応できる就業規則にしたいのですが・・・?

支店等でも使用できるものとなっています。

当事務所で作成する就業規則は、特に貴社からのご指定がない限り、貴社という法人組織(個人事業の場合は個人事業主)に使用される従業員に適用する内容となっていますので、支店等が増えても、支店の従業員も貴社の従業員であることに変わりありませんから、支店等でも使用できるものとなっています。


もちろん、支店や店舗においても、作成した就業規則に書かれている労働時間体系や賃金体系が一緒であることが前提です。内容的に異なる個所があれば、作成した就業規則を一部変更して、その支店や店舗用に作り変える必要があります。


なお、支店や店舗を新設した場合の就業規則の届出は、その支店や店舗単独で従業員が10人以上いるのであれば、支店・店舗管轄の労働基準監督署に対して行う必要があります。10人未満であれば、特に届出の義務はなく、支店や店舗に備え付けて就業規則の内容を周知させれば効力は発生します(もちろん、届出を行っても構いません)。

就業規則本則だけで20〜30万円する他社サービスがありますが、それとの違いは?

当事務所のスタンスは、「中小零細規模の企業様でも費用負担に踏み切ってもらえる価格で、充実した内容の就業規則作成サービスを提供する」ということです。

当事務所のスタンスは、「中小零細規模の企業様でも費用負担に踏み切ってもらえる価格で、充実した内容の就業規則作成サービスを提供する」ということです。お客様が労務問題で困らないために、20年以上の社労士経験で培ってきた経験と知識をふんだんに反映させた就業規則作成サービスをご提供しています。


社会保険労務士の業界では報酬設定が自由化されているため、就業規則作成費用は事務所によって異なるのはもちろん、その価格でどんなものを作成するかも社労士事務所によってバラバラです(当事務所のサービスの価格・作成物の詳細内容はこちら)。


ただ通常は、就業規則本則だけで20万円〜30万円するものは、かなり労務リスクを軽減できる充実した内容の就業規則になっているはずです。保障はできませんが、そのようなサービスを提供されている社労士事務所さんにお願いすれば、かなり良いものを作ってくれるでしょう。しかしながら、通常就業規則は、本則以外にも賃金規程や育児介護休業規程などを作成しなければならず、そうするとかなり出費がかさみます。


そういう出費を惜しんで、ネットや本からひな型を引っ張ってきて安易に不十分な内容の就業規則を作ってしまうのであれば、捻出していただける費用の範囲で当事務所が作成をお手伝いさせてもらいたい。これが当事務所の考えです。従いまして、他の社労士事務所さんよりも当事務所のサービスが低価格であったとしても、「安物買いの銭失い」ということはありません。


「中小零細規模の企業様でこの就業規則を持っておけば十分」というレベルのものは、間違いなくご提供しています。そのうえでご判断いただければ幸いでございます。

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